遺産相続と土地の登記
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遺産というのは、亡くなった方の財産を指します。 また、相続というのは、一定の家族が引き継ぐということを指します。 亡くなってしまった事によって、日本では様々な書類手続き等を行わなければならない現実があります。 亡くなってしまった方の家族にとっては、非常に残酷な事ですよね。 悲しみを受け止めるだけで精一杯なのではないでしょうか。 また、遺産相続の手続きについては、査定、課税方法というのが非常に複雑になっているのです。 ですから、誰かに任せきりにしてしまうと自分が損をしてしまう可能性すらあるようです。 いつそのような事態が起きても良いように、事前に少しでも知識を備えておいた方が良いかもしれません。 そんな遺産相続の一つとして、土地や建物をどうするのかという問題があります。 そんな土地の遺産相続について取り上げてみたいと思います。
遺産相続と売却評価額
土地は、評価が困難とされる物の一つで、評価方法というのは2種類あります。 1つは路線価方式で、毎年更新される路線価に、土地の面積を掛け、計算するという計算方法になります。 また、土地が面している道路や、その形などの条件により、補正を加え、評価額を計算するのです。 そしてもう一つの方法は、倍率方式で、これは路線価が設定されていない土地に対しての評価方法になります。 計算方法としては、固定資産税の評価額に対して、国税庁が定めている山林や宅地などの地域の評価倍率をかける ことによって、評価額を計算するという方法になります。 この路線価や評価倍率については、国税庁のホームページで確認することが出来るようですよ。 また、法定相続の場合、法律で決められた割合によって、共有財産となります。 それにあたって登記の申請書の提出が必要になります。 売却した場合には、売却益に対して、譲渡税がかかります。 その他、相続順位も関わってきますから、土地の相続というのは非常に複雑です。 建物の場合には、固定資産税評価額によって評価方法は決まります。 ですから、もし固定資産税評価額が1,000万円だったとすれば、相続税評価額も変わりなく、1,000万円になるのです。 しかし、手続きも発生しますから、今は名義変更などの書類手続きを代行してくれる所もあります。 悩まれている方は、一度専門家にご相談されてみた方が良いかもしれません。