遺産相続の順位と手続き

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遺産相続という言葉を皆さんも一度は耳にしたことがあるでしょう。 
では、実際に遺産相続はどのような仕組みになっているのか、取り上げてみたいと
思います。

遺産相続と相続税

良く耳にする相続税と言う言葉ですが、これは相続が発生したことによって
必ず支払わなければならないという訳ではないのです。
ではどのような場合に支払うのかというと、遺産相続の総額を見たときに、一定額を
超える場合のみ、支払うことになっているのです。
まずはこれだけ知っているだけでも、その事態に遭遇した時に大分違うことと思います。
次に、相続される順位についてです。
民法で定められている相続人のことを、法定相続人と言い、その資格があるとされて
いるのは、亡くなった方の配偶者及び血族となっています。
配偶者というのは、亡くなった方の夫や妻にあたる方を指します。
そして血族というのは、親戚縁者を指します。
しかし、単に血族と言っても、全員が法定相続人になる訳ではもちろんありません。
配偶者については亡くなった方にとって一番近い存在であると言えますから、常に
法定相続人になることが出来るとされています。
しかし、血族については法定相続人になることが出来る順番というのは決まりがある
のです。
まず優先順位1位は、配偶者を除き、直系の卑属である子供になります。
この直系の卑属である子供も、どんな場合であっても相続人になることが出来るのです。
ですから、娘が嫁いでいたとしても、実の子供であれば、先妻の子供であったとしても、
また後妻の子供であったとしても、相続人になるのです。
また、養子である場合や、養子に行ってしまった実の子供であっても、また、
認知されている非嫡出子であっても、相続人となります。
また、もし夫が亡くなった場合に、妻が妊娠していた際の胎児であっても、
相続人となるのです。
優先順位2位は、被相続人である父母になります。
この場合は、相続人の子供が居ない際に相続権が発生することになります。
配偶者が居る場合には、全財産の3分の2が、配偶者の法定相続分とされ、
残りを均等に相続する形になります。
もし配偶者すら居ないという場合には、全財産を人数で均等割りするという方法が
とられます。
優先順位3位は、被相続人の子供とその父母すら居ない場合に、被相続人である
兄弟姉妹に相続権があるとされるのです。
配偶者が居る場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分とされ、残りについては
兄弟姉妹が均等に相続する形がとられます。
配偶者すら居ないという場合には、全財産を兄弟姉妹の人数で均等割りするという形が
とられます。
そのほか、相続人の数が多い場合、また、相続人が不明という場合もありますから、
そのような場合には一度専門家にご相談された方が良いでしょう。
遺産相続というのは非常に複雑で、問題もおきやすいのです。
出来れば争うことなく、無事遺産相続を終えたいものですよね。

今はオフラインです

"元気? 2009/01/06/ 05:12:02